雇用保険 料率最新のニュース

雇用保険料率 改正により引き下げられました

雇用保険法の改正により、平成21年4月1日より雇用保険の料率が変更となりました。

なお雇用保険料率は、最近の雇用情勢を受けて引き下げられています。

具体的な料率は以下の通りです。

【平成20年】
一般事業 事業主(0.9%) 労働者(0.6%)
建設業 事業主(1.1%) 労働者(0.7%)
農林水産・清酒製造業 事業主(1.0%) 労働者(0.7%)

【平成21年】
一般事業 事業主(0.7%) 労働者(0.4%)
建設業 事業主(0.9%) 労働者(0.5%)
農林水産・清酒製造業 事業主(0.8%) 労働者(0.5%)


■ どれぐらいの影響があるの?

今回の料率が引き下げで、お財布にはどれぐらい影響があるのでしょうか?

簡単な例を挙げて解説しておきたいと思います。

【給料30万円の方(一般事業に従事されている方)】

・平成20年3月31日までの雇用保険料⇒1800円

(300 000 × (0.6%) = 1 800)

・平成21年4月01日からの雇用保険料⇒1200円

(300 000 × (0.4%) = 1 200)

ということで概ね月給30万円の人の場合には、月額で600円ほど雇用保険料が安くなったことになります。

年間で7200円ほどですね。


※ ちなみに

労働者個人には、さほど大きな影響はありませんが、多くの従業員を抱えている会社にとっては、今回の雇用保険料率の引き下げは有難いものだったのではないでしょうか?

仮に、年収30万円の従業員を30人雇用している会社の場合・・・

・平成20年度の雇用保険料(一般事業の事業主負担分 0.9%)

⇒ 月額 81,000円
⇒ 年額 972,000円

・平成21年度の雇用保険料(一般事業の事業主負担分 0.7%)

⇒ 月額 63,000円
⇒ 年額 756,000円

月額で18,000円。年額で216,000円の雇用保険料引き下げとなります。

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雇用保険 保険料率

雇用保険 保険料率は会社が行っている事業の内容によって異なってきます。

平成19年4月1日から新しい雇用保険の保険料率が適用されてるわけですが、これについても、会社の行っている事業の内容によって、適用される保険料率が異なってきます。

具体的には、「一般の事業」、「清酒製造の事業・農林水産」、「建設業」3つのパターンわけられます。

では実際に自分の会社はどれに当てはまるかを考えていきましょう。

まず、一般の事業からです。

一般の事業とは、農林水産業、清酒製造業、建設業以外のものを言います。

少しややこしいですが、「一般の事業」とは何かということから考えるのでは無く、農林水産業、清酒製造業、建設業に当てはまるか当てはまらないかで、考えた方が結論が早いですね。

あなたの会社が一般の事業の場合には、雇用保険の保険料率は、1000分の15ということになります。

次は、清酒製造の事業・農林水産とは何か?ということですね。

農林水産業とは、食料や木材を作り、それを市場に出している産業のことを言います。いわゆる第一次産業といわれるものがこれに該当してきます。

清酒製造業とは、その名の通り、主として清酒を製造する事業のことを言います。

あなたの会社が清酒製造の事業もしくは、農林水産の事業に該当する場合には、一般の事業よりは少し高い雇用保険の保険料率が適用されます。(1000分の17)

次は建設の事業です。

これは、そのままですが、土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体を行っている事業のことを言います。

建設の事業の場合の雇用保険の保険料率は、上の2つよりも高い1000分の18となっています。

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雇用保険 料率表

雇用保険 料率表という雇用保険料を計算する際に非常に便利なものがあることをご存知でしょうか?

どのように便利かと言いますと、支給する給与の額を雇用保険 料率表から見つけるだけで、わずらわしい雇用保険料の計算をすることなく、給料から差し引く雇用保険料が分かるというものです。

同じようなものが、健康保険にもあります。

この非常に便利な雇用保険 料率表ですが、残念なことに、平成17年3月31日をもって廃止となったため現在は存在していません。

では、どうやって雇用保険料を調べれば良いのかというと、これは実際の給料額に雇用保険の料率をかけることによって、導きだす以外には無いのですね。

平成17年3月31日以前であれば、雇用保険 料率表を見れば、すぐに保険料が分かったのですが、これからは、個別に計算する必要があります。

計算方法については、特に難しいことはありませんが、それでもやはり手間はかかってしまいます。

何故、この雇用保険 料率表が廃止されたのかについては、色々と情報を集めましたが、明確なものはありませんでした。

ただ、私の憶測としては、個別に算定して保険料を導き出した方が、国に入る保険料の額が高くなるからだと考えています。

ストレートに雇用保険料の料率をあげると言えば相当な反発があるはずですし、また、国に入る額が少なくなるのであれば、雇用保険 料率表を廃止する意味はありません。

そのようなこを意味なく国がやることはありませんので、やはり、これは雇用保険の料率の実質的値上げの手法だと私は考えています。

税金も含めて、お金を取ることについては相当頭の良いシステムを国は組んでいますので、恐らくこの推測は当っているのではないでしょうか 汗

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雇用保険 料率 国会の情報

平成19年4月以降の雇用保険 料率の改定について国会でゴタゴタがありました。

これにより、4月1日から施行されるはずの改正雇用保険法が4月10日から施行されることになってしまいました。

何故、このようなトラブルが起きたのかと言いますと、当初、改正雇用保険法は、3月29日の参院厚生労働委員会で採決し、同日の国会本会議で成立する予定になっていたのですが、参院厚生労働委員会での採決前に、成立後に配布するはずの説明文書を誤って、成立前に議員に配ってしまったからです。

この行為に対して、野党が「国会軽視」と反発したことにより、国会の本会議での採決が4月10日に先送りされたのですね。

ただ、改正雇用保険法自体は、4月1日にさかのぼって適用されることになったので、実務的にも4月1日から、雇用保険の料率が適用されることになります。

(特に2つの料率で計算する必要はありませんので安心して下さい)

雇用保険料の料率が下がるということで、今回の国会は注目されていたので、このミスについては、色々なところで話題になっています。

雇用保険料の料率が下がったことは、会社にしても、労働者にしても有難いことですが、もう少し国会の方にはしっかりして頂きたいですね。

これからもこのサイトでは、雇用保険の料率についての情報を国会も含め、色々なところから収集し、公開していきます。

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雇用保険 料率の改定・改正・変更情報

雇用保険法の改正により平成19年4月1日以降の雇用保険料の料率が改定・改正・変更されました。

この雇用保険料の料率の改正については、国会で色々とありましたが、取り合えず、4月1日以降の雇用保険料の料率は、1000分の15となり、平成19年4月1日前の1000分の19.5に比べて、値下がりした雇用保険料の料率が適用されることになります。

では、具体的な雇用保険料の料率の負担額はいくらになるのかというを「会社の行っている事業別」に、さらに、1つの会社単位で見た場合の「会社側の負担率」と「労働者の負担率」を述べておきます。

【一般の事業の場合の雇用保険料の料率】

全体 15/1000
会社の負担率 9/1000
労働者の負担率 6/1000

【農林水産 清酒製造業】

全体 17/1000
会社の負担率 10/1000
労働者の負担率 7/1000

【建設業】

全体 18/1000
会社の負担率 11/1000
労働者の負担率 7/1000

このことから分かることは、事業ごとにそれぞれ一律に、1000分の4.5ずつ、雇用保険料の料率が下がっていることが分かります。

また、1つの会社単位で見た場合の負担率をについても、それぞれ、会社側が2.5、労働者が2ずつ一律に値下げされていることが分かります。

30万円の給料を会社が支払っている場合には、7500円のコストダウンが実現したことになります。

同じような給料の社員を10人ほど雇っているのであれば、これはこれで大きいですね。

労働者についても約6000円ほど手取りが上がったことになるので、昇給がなかなか実現しない世の中において、これはこれで有難いことだと思います。

雇う側も雇われる側も、さらなる雇用保険料の料率の値下げを期待したいところです。

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雇用保険の料率は賞与にもかかります。

雇用保険は賞与にもかかってくることをご存知でしょうか?

その賞与に対する雇用保険の料率は、通常の給料と同じ料率となっています。

では、雇用保険の料率はいくらかと言いますと、平成19年4月1日から雇用保険の料率が法律の改正(改定)により変更となっていますので、現在は、一般の事業所で、1000分の15となっています。

(会社側の負担率は、1000分の9で、労働者の負担が 1000分の6となっています。 )

なお、改正(改定)前の雇用保険料率は19.5/1000でしたので、今年からは値下がりしていることが分かります。

(会社側の負担が11.5/1000、労働者側の負担が 8/1000)

それでは、実際に労働者に賞与を支払うときに、賞与から控除する雇用保険料を計算してみましょう。

今回は分かりやすくするため、賞与の額を30万円とします。

雇用保険の料率は、1000分の15でしたが、実際に、賞与から保険料を差し引く場合には、労働者の負担分のみを差し引きます。

ですので、計算式は、『30万円×1000分の6』となります。

答えは、18000円です。

30万円の賞与を支給する場合には、18000円を賞与から差し引くことになります。

では、会社側の負担額はいくらかと言いますと、これは簡単ですね。

会社が負担する雇用保険料の料率は、1000分の9でしたので、27000円ということになります。

今回、値下がりしたわけですが、このことに気付く労働者の方は少ないと思います。

ですので、もし労働者から問い合わせがあった場合にのみ値下がりしたことを伝える形でよいと思います。

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