雇用保険 料率の改定・改正・変更情報

雇用保険法の改正により平成19年4月1日以降の雇用保険料の料率が改定・改正・変更されました。

この雇用保険料の料率の改正については、国会で色々とありましたが、取り合えず、4月1日以降の雇用保険料の料率は、1000分の15となり、平成19年4月1日前の1000分の19.5に比べて、値下がりした雇用保険料の料率が適用されることになります。

では、具体的な雇用保険料の料率の負担額はいくらになるのかというを「会社の行っている事業別」に、さらに、1つの会社単位で見た場合の「会社側の負担率」と「労働者の負担率」を述べておきます。

【一般の事業の場合の雇用保険料の料率】

全体 15/1000
会社の負担率 9/1000
労働者の負担率 6/1000

【農林水産 清酒製造業】

全体 17/1000
会社の負担率 10/1000
労働者の負担率 7/1000

【建設業】

全体 18/1000
会社の負担率 11/1000
労働者の負担率 7/1000

このことから分かることは、事業ごとにそれぞれ一律に、1000分の4.5ずつ、雇用保険料の料率が下がっていることが分かります。

また、1つの会社単位で見た場合の負担率をについても、それぞれ、会社側が2.5、労働者が2ずつ一律に値下げされていることが分かります。

30万円の給料を会社が支払っている場合には、7500円のコストダウンが実現したことになります。

同じような給料の社員を10人ほど雇っているのであれば、これはこれで大きいですね。

労働者についても約6000円ほど手取りが上がったことになるので、昇給がなかなか実現しない世の中において、これはこれで有難いことだと思います。

雇う側も雇われる側も、さらなる雇用保険料の料率の値下げを期待したいところです。

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